- 成年後見
- 遺言
- 家庭裁判所への手続き
- 成年後見の手伝いで誰に相談したらよいのかわからない法的な問題でお困りの方はひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
具体例
成年後見
成年後見制度には、家庭裁判所が援助者を選任する「法定後見制度」と、ご本人の意思で援助者及び援助の内容を公正証書で決めておく「任意後見制度」の2種類があります。「決定後見制度」は代理権の範囲等が異なる「後見」「保佐」「補助」の3つの類型から、判断能力の程度に応じて選択します。任意後見制度は「任意後見契約」を中心に、「任意代理契約」「見守り契約」「死後事務委任契約」「遺言」などを組み合わせることで、より大きな安心を得ることができる制度です。
遺言書の作成
遺言書には主に遺言者自身が遺言の全文・日付を手書きし、署名・押印する「自筆証書遺言」。証人2人の立会いのもとで、遺言者が内容を公証人に伝え、公証人がそれを文章にまとめる(遺言者・証人・公証人が各自署名押印)「公正証書遺言」。遺言者が遺言書に署名押印し、その遺言書を封印し、遺言書を公証人と証人2人の前に提出して、遺言者・証人・公証人が各自署名押印する「秘密証書遺言」の3種類があります。
家庭裁判所への手続などに関する相談
「後見・保佐・補助開始の申立書」「遺言検認申立書の作成」「相続放棄申述書」「失踪宣告の申立書」の作成及び相談を行います。